南極を訪れる人への手引き
南極での活動は南極条約機構と称される1959年の南極条約および関連協定によって規制されています。この条約では南極を平和と科学の地域であると規定しています。
1991年、南極条約協議国会議は「環境保護に関する南極条約議定書」を採択し、その中で南極を自然保護区に指定しました。
この議定書は環境についての基本方針、手続き、南極環境とそれに関連する生態系の包括的保護に関する義務を細かく規定しています。
協議国会議はこの議定書の条項を可能な限り各国の法体系に遵拠して適用されるべきことに意見の一致をみております。本議定書は1998年に発効しました。
「環境保護に関する南極条約議定書」は旅行者、旅行業者、非政府関連活動を含む南極条約を批准した各国のすべての活動に対して適用されます。
そうした人々の行動が南極の環境及びその学術的価値や美観を損ねる事が無いようにする為です。
この「南極を訪れる人の手引き」は訪問者の皆様が一人残らず南極条約とその議定書について知り、その規定を遵守できるように意図したものです。訪問者の皆様は南極活動に適用される自国の法律や規則を遵守しなければなりません。
(南極旅行&南極クルーズ1-2)
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