南極の訪問者ガイドライン
南極の訪問者ガイドライン(ANTARCTIC VISITOR GUIDELINES)
1994年に京都で行われた南極条約会議で採択された勧告XVIII-1。
南極での活動は、1959年の南極条約とそれに関連する協定によって統治されており、総称して南極条約システムと呼ばれています。条約は平和と科学の地域として南極を規定しています。
1991年、南極条約協議国会議は、「環境保護に関する南極条約議定書」を採択し、南極を自然保護区に指定しました。この議定書は環境についての基本方針、手続き、南極環境とそれに関連する生態系の包括的保護に関する義務を細かく規定しています。協議国会議はこの議定書の条項を可能な限り各国の法体系に遵拠して適用されるべきことに意見の一致をみております。本議定書は1998年に発効しました。
「環境保護に関する南極条約議定書」は観光、非政府関連活動及び国家的活動を含む、南極条約を批准した各国のすべての活動に対して適用されます。これらの行動が南極の環境及びその学術的価値や美観を損ねる事が無いようにする為です。この「南極の訪問者ガイドライン」は訪問者の皆様が一人残らず南極条約とその議定書について知り、その規定を遵守できるように意図したものです。訪問者の皆様は南極活動に適用される自国の法律や規則を遵守しなければなりません。
(南極旅行/ロス海・亜南極10-1)