ヘリテージ・エクスペディションズ社 2019-20年 南極・北極
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Heritage Expeditions Ltd. (以下「HE」という。)をお選びいただきありがとうございます。予約を確定なさる前に、お客さま(以下「契約者」という。)におかれましては、以下の旅行規約を熟読されますことをお勧めいたします。これらの一般規約並びに「契約者」という名称は、直接申し込まれる個人のお客さまのみならず旅行業者にも適用されます。(第1条第2項をご参照ください)第1条 旅行の予約及び旅行通知1.1 HEが提示した内容を契約者が書面にて受諾することによって、HEとの間で有効な旅行契約が締結され、本約款の第1条1.1から第11条11.3までに規定された全ての条項が適用される。同一申込書に契約者本人以外に一名以上の同行者を記載することにより、同契約者は、本旅行契約並びにHEの旅行規約全般によって契約者本人だけでなく一緒に申し込みを行った同行者に対して生じる全ての義務について自動的に責任を負うものとする。1.2 本旅行契約を、ツアーオペレーター、旅行会社、旅行業者代理店、財団、協会などを含む組織が書面にて受諾することによってHEとの間で有効な旅行契約が締結される。その場合、当該組織が、別途、個人や当該団体員、旅行業者その他の第三者を含む顧客との間で旅行契約を締結しているとしても、当該組織が本約款の第1条第1項から第11条第3項までに規定された全ての条項が適用される専一的な契約当事者と見なされる。1.3 契約者は、旅行契約が効力を発揮しその条項が適用される前に、HEに対して本人及び同行者、また旅行会社などの組織が契約者である場合は、参加する顧客などの第三者に関する必要な個人情報を提供する。誤った内容、あるいは不完全な情報や個人情報の提供によって不完全な旅行用クーポン券の発行といった結果が生じる場合があるが、その場合HEは責任を負わないものとする。1.4 HEが書面による予約申込書を受領した後に当該ツアーの予約確認書を契約者に送付することで予約受付の確認とする。1.5 お一人様の参加で、相部屋を希望する場合、その旨を申込書に記載する、相部屋:メインデッキ、スーペリア、スーペリアプラスの客室タイプに限り相部屋での予約ができる。その場合には、追加代金無しで参加できる。尚、相部屋利用の場合には、陸上での宿泊ホテルも相部屋となる。(注)相部屋はリクエストベースとなる。   2人部屋を1名で利用する場合、ツイン客室(メインデッキ、スーペリア、スーペリアプラス)は、クルーズ代金の180%、スイート客室(ミニスイート、ヘリテージ・スイート)は、クルーズ代金の200%が適用される。第2条 提供される旅行の詳細について2.1 契約者が予約する旅行の内容は、旅行予約確認書及びHEの最新のパンフレットあるいは旅行案内書に記載された内容が契約上有効なものである。2.2 パンフレットや案内書類に記載された旅行内容からの変更は、HEによる書面での承認でのみ有効となる。このような承認は、内容案内、旅行予約確認書あるいは後に送付される文書によって行われる場合がある。第3条 支払い3.1 旅行契約の施行に際して、別段の定めがない限り契約者はHEに対し、代金総額の25%を前金として支払う。代金総額の75%相当分の残金は、出発の90日前までに、ロス海、北東航路及びウランゲリ島に向かう船旅の場合は同じく120日前までに支払う。割当保証がある団体の場合は、契約締結時に予約金合計額の25%を、出発の12暦月前に代金総額の25%を、出発の180日前までに代金総額の50%をそれぞれ支払う。3.2 HEによるクルーズ代金の支払いの受領をもって乗船券が送付される。3.3 契約者が支払義務の遂行を怠った場合、HEは当該契約者に対して催促状を送付し即刻支払いを行う機会を与える。それでも支払いが行われない場合は、契約者は支払い当月を含む毎月の遅延利息として未払い額の1%相当額を支払う義務を負う。更に、契約者は、当該代金回収の法的手続き費用として別途、未払い額の15%相当額を、50米ドルを最低額として支払う義務を負う。契約者が支払い義務の履行を怠った場合は、HEは当該不履行発生当日をもって契約を解除し、その解約事務費用を本契約第6条に準拠して、若しくは旅行予約確認書の記載事項に基づいて請求する権利を保有する。3.4 前項に関し、遅延分の支払いが行われたとしても、HEが乗船券を出発日までに契約者に届けることができない際に発生する特別な送料は契約者の負担とし、HEは乗船券の到着遅延について責任を負わないものとする。第4章 旅程並びに旅行代金の変更について4.1 旅程の変更は出発前に決定され旅行予約確認書に記載されるものとし、航空会社による各種の変更、フライトの出発時刻の変更、ツアー本編の前泊や後泊で利用するホテルに関する変更や旅程あるいは提供されるエクスカーションについての若干の変更といった、ツアー内容の大幅な変更を伴わない場合にのみ許される。HEはこのような変更が発生する場合は文書によって契約者に通知する義務を負うが、契約者は当該変更をキャンセルの理由に使用できないものとする。4.2 旅行代金は、HEがパンフレットなどの刊行物の発行時点並びに旅行予約確認の時点で持ち得た各種代金、為替相場、税率や税額に関する情報に基づいて算出されている。HEは、為替相場変動や宿泊代金、航空会社、税率、税額、港湾使用料や燃料代の値上げなどの事前予測不可能な金額の増加に基づいて旅行代金を値上げする権利を保有する。HEは、このような値上げを必要だと判断した際には、出発の20日前までに契約者に対して通知する義務を負い、代金総額の10%以上の値上げとなる場合には契約者は何ら費用を負担することなく予約をキャンセルする権利を保有する。第5条 HEによる旅行のキャンセルについて5.1 出発の30日前までにツアーの最低参加人数を確保できなかった場合、HEは当該ツアーをキャンセルする権利を保有する。HEが提示する代替ツアーへの参加を望まない契約者に対しては、HEが受領した金額の全額が返還される。5.2 HEは、戦争、暴動、自然災害、異常気象、悪天候や悪氷況、自治体の法的規制、その他の天災といった不可抗力が発生した場合、ツアーを、何ら責任を負うことなくキャンセルする権利を保有する。出発日までに不可抗力が発生した場合、HEは契約者に対して受領済の金額を全額返還する。旅行中に不可抗力が発生した場合、HEは代替旅程案を提示する努力をするが、その提供が不可能な場合はHE若しくは契約者は旅行を途中解除する権利を保有する。この場合にHEは金銭面での責任は負わないものの、キャンセルによる返戻金などの余剰金が発生した場合は、HEは契約者に対してこれを返還する。HEは、個人か団体での参加であるかを問わず、契約者全員について帰りの手段やフライトを確保する支援を行うが、その費用については契約者の負担とする。5.3 HEが本契約第5条5.1及び5.2の規定に基づいてツアーをキャンセルした場合、契約者に対しては、請求したクルーズ代金相当額のみが返還される。HEは、契約者が事前準備の一環として負担した金額やHEのツアー参加のために他の組織を利用して予約したフライト、ホテル、乗り継ぎ手配、旅行保険加入料といった各種の移動や宿泊に要した費用について支払う義務を負わない。第6条 契約者によるキャンセル6.1 契約者は、出発前であればいつでも文書により旅行契約をキャンセルすることができる。契約者によるキャンセルが発生した場合、そのタイミングに応じてHEは以下の通り対応する:6.2 予約申込後に契約者が当該クルーズについて、出発日、目的地や宿泊プランなどの予定の変更を希望する場合、それはキャンセル行為と見做され、第6条6.1に規定されたキャンセル費用の支払いが適用される。6.3 個人か団体での参加であるかを問わず、契約者は、キャンセルに関わる支払金補償のために旅行キャンセル保険に加入することが可能である。第10条10.4も参照のこと。第7条 HEの責任HEは、旅行契約書の規定に準じて、旅行者が同契約書によって合理的な範囲において期待し得る内容に即した正確な情報を提供する責任を負う。HEは、船舶、ホテルやリゾート施設などの宿泊施設の選定、各旅程やエクスカーション、自社パンフレットその他の出版物における旅程の記述の構成と品質管理、旅行申込確認、各旅程における予約業務の履行並びに乗船券の管理と発送について責任を負う。第8条 HEの免責及び責任制限8.1 HEは、ホテルの宿泊、船舶でのクルーズやダイビング・ベースが提供するサービスの利用、交通手段の利用といった宿泊施設、各種設備やサービスの提供者と契約者との間で交わされる各旅程を構成する要素の販売仲介者として機能し、また、そのためHEは法的責任を免責される。このような場合、該当する宿泊施設や設備の提供者の規定や国内法又は国外法上の規制が適用され、苦情、賠償請求、所持品や手荷物の紛失・損害、人身傷害、死亡などを含む全ての法的責任からHEは免責されるが、この内、賠償請求の際には、HEは設備提供者と契約者の間を仲裁する努力をする。オプションのエクスカーションなど、HE以外の第三者を通して契約者が予約したオプションの旅程についてHEは法的責任を負わない。8.2 HEを通して予約した、スキューバダイビング、水泳やシュノーケリングなどを含む陸上及び水中でのエクスカーションや活動プログラムに関する全ての旅程は、個人か団体での参加であるかを問わず、契約者の完全なる自己責任において行われる。そのため、HEは、人身傷害、病気や死亡などのあらゆる損害についてその理由や原因を問わず、一切の責任を負わない。契約者がダイビング・プログラムを予約した場合、HEや場合によってはダイビング・ベースあるいはHEの船内ダイビング責任者によって、契約者が自らの完全なる責任で行うことを認識し、永久的な傷害や死亡に結びつくような事故が発生した場合も、ダイビング・ベースや船上ダイビング責任者に対して賠償請求を提出しないことを誓約する書類への署名を求められる。HEのダイビングツアーのパンフレットに詳細な参加条件は明記されている。また、いかなる場合でも契約者は医師の署名入りの健康診断書と国際的に認定されたダイビング認定カードを持っている必要がある。また、陸上でのアクティビティへ参加するには、契約者は基本的に良好な健康状態にあることが必要である。個人か団体での参加であるかを問わず、契約者は旅行保険に必要に応じて事故保険を追加して加入することを常に勧めている。(第10条10.4も参照のこと)8.3 HEが飛行機による旅程を提供している場合、HEはいかなる法的責任をも負わず、また当該旅程については該当する航空会社の規定が適用される。ワルシャワ条約の規定では死亡や傷害事故並びに遅延や手荷物の紛失や損害について、航空輸送業者の責任を基本的に制限している。遅延については、予約されたツアーの他の旅程に影響しようともHEはいかなる責任をも負わない。8.4 HEは乗船券、手荷物その他の所持品の紛失、損害や盗難についていかなる責任をも負わない。8.5 HEは、旅行保険や旅行キャンセル保険によって補償が行われる損害について損害賠償責任を負わない。8.6 HEは、旅行契約が正しく遵守されないことで生じた損害について、その契約遵守の不備が契約者に起因する場合、何ら法的責任を負わない。8.7 HEが提供するツアーは、いわゆる「遠隔地」を主な目的地としており、インフラや医療施設があまり整備されていない地域へのエクスペディションの実施を含むものが多い。旅行の申込にあたって契約者は、HEの提供するツアーを一般的なツアーと同様に考えるべきものではないことを完全に理解している必要がある。天候、海象、航海上の理由や浮氷といった要因によりHEが旅程の変更を決断した場合、代替プランの提供に最大限の努力が払われるが、極端な場合には必ずしもこれを保証できるものではない。そのような場合、期待する契約内容の不履行として賠償請求の根拠とはならないものとする。ツアー内容の説明通りにツアーが運営されず、旅程表に記載された場所を訪れることができなかったとしてもHEはその損害や休暇の楽しみを損なったことへの賠償責任を負わない。エクスペディションの責任者は、ツアーの品質維持に貢献すると判断した場合にはいつでも旅程を変更する権限を保有している。そのような場合でもHEは賠償責任を負わない。第9条 契約者の義務団体での旅行の場合、本条9.1から9.4までは、契約者に旅行主催者の顧客を加えるものとする。9.1 契約者は、ツアーの安全な運営を可能とするために、HE及びエクスペディションの責任者、ガイド、ダイビング・インストラクターやダイビング・アシスタント、船のクルー、地元のエージェントやホテル、リゾート施設やダイビング・ポイントなどの施設のスタッフといったツアー責任者による全ての指示に従う義務がある。更に、契約者は、他のツアー客 ホテル、船舶やリゾート施設への損害を与えるなどの自らの不適切な行動に起因する損害について模範的な旅行者の行動基準に照らし合わせて判断され、その全責任を負う。9.2 ツアーの正常な運営を阻害する、もしくは本人自身や他のツアー客に危害が及ぶような騒動を起こした、あるいは起こす恐れのある契約者は、HEあるいはツアー責任者や地元の代理人などの代理人によって旅程の全て又はその一部分への参加から除外されることがある。特定のアクティビティからの除外された場合でも、契約者は該当部分に関する代金返還を請求することはできない。9.3 迷惑行為や本契約第9条9.1及び9.2に規定されるような損害行為が発生した場合、これに起因する全ての費用は当該契約者に対して請求される。9.4 契約者が基本的に良好な健康状態にない場合や、ツアー参加条件に挙げられたダイビング認定証やダイビングの経験を持たない場合、契約者本人や他のツアー客のために、HEは当該契約者用に代替プランを提供するか、極端な場合には当該契約者を特定の又は全てのエクスカーションやダイビング・プランから除外することを決定する権利を保有する。このような制限事項は、契約者がHEの発行物に記載されている必要なダイビング用器具などを所有していない場合にも適用される。エクスカーションからの除外や代替プランへの強制変更を受けた場合でも、契約者はクルーズ代金の該当部分についての返還を一切請求することはできない。9.5 契約者は、HEのツアー責任者に対して、本人もしくは団体の場合はその参加者自らが旅行契約履行に反する過失行為について気付いた時点で通知する義務を負う。通知は、可及的速やかに、文書又は他の適切な伝達手段によってHEの該当する責任者に対して行われる必要があり、かような通知を受けた責任者は即時、最適な解決策の模索に最大限尽力する。苦情への対応に関しては、以下の人員が責任者である:・クルーズ中の一般的な苦情についてはエクスペディション・リーダー、エクスペディション・リーダーが不在の場合は船長、ホテルや陸上でのアクティビティについてはホテルあるいは該当する組織の責任者9.6 苦情への対処策が即座に見出されない場合、契約者もしくは団体での参加の場合はその参加者は、その苦情を予約の際に利用した旅行会社などの組織に通知する必要があり、その通知を受けた旅行会社はHEに対してその苦情を報告し、支援を要請する義務を負う。旅程に関する苦情の場合は、HEは、ホテル、客室やエクスカーションなどについて、当初予約されたツアー内容とほぼ同等の代替プランの提供を決定することが可能である。9.7 HE又は代理人、ツアー責任者や地元エージェントは、以下の場合には苦情を却下する権利を保有する:ツアーの本質に重大な影響を及ぼさない、あるいは最小限の障害にしか結びつかないとみなされた場合 誇張された要求がなされた場合、指定された時間内に契約者に対して援助を提供することが不可能な場合、契約内容の不履行の原因が契約者自身にある場合、契約内容の不履行の原因が不可抗力にある場合。なお、「不可抗力」とは、第5条5.2にも記載の通り、主張者の意思とは無関係であり、あらゆる予防措置にも拘わらず回避することがかなわなかった異常かつ予測不能な状況、と理解される。9.8 ツアー中に苦情が納得のいく解決を見なかった場合、契約者もしくは団体での参加の場合はその参加者は、その苦情を予約の際に利用した旅行会社などの組織に通知するべきであり、その通知を受けた旅行会社はHEに対して、当該苦情内容を詳細に説明した文書によって、ツアー終了日から遅くとも1か月以内に報告するものとする。9.9 HEが苦情について納得のいくような解決を行わなかった場合、あるいはその解決策によって十分な満足を得られなかった場合、契約者は本件の専属管轄裁判所であるニュージーランド紛争審判所に提訴する権利を保有する。第10条 手荷物並びに渡航文書と保険について団体での旅行の場合、本条10.1から10.4までは、契約者に旅行主催者の顧客を加えるものとする。10.1 契約者は、出発時及び旅行期間中において、有効なパスポート、許可された場所については出入国カードや必要なビザ、ダイビング認定証、ダイビング・ログブック、医師による健康証明書、予防接種やワクチン接種の証明書などの必要な渡航文書を常時所持していなければならない。書類の不所持や有効期限切れによってツアーに参加できない場合、HEは、自らが該当文書を提供した場合を除いては法的又は金銭的責任を負わない。10.2 遅くとも旅行契約への署名の時点までに、HEは旅行者に対してパスポート、ビザや健康管理に関する一般的な情報を提供するが、この情報はHEに何ら義務を負わせるものではなく、契約者自らが必要な情報を該当する機関より入手し、出発前にそれまでに提供された情報に関する変更の有無を確認する義務がある。10.3 契約者は、様々な目的地における現行の輸入規制や許可される手荷物の分量、さらに航空会社によって異なる手荷物の規定に従わなくてはならない。損害や法律違反によって課せられ得る実刑判決などについてHEは何ら責任を負わない。10.4 HEは、旅行保険、事故保険、第三者損害賠償責任保険、手荷物保険や旅行キャンセル保険などの必要な旅行保険に加入することをお勧めする。船上や陸上を問わず、旅行中に健康上の問題が発生した場合、その治療行為、緊急避難、航空機の使用や本国送還などの費用が発生するが、これらの支払い義務は当該旅客のみが負う。HEは、各自の旅行保険がこういった事態を補償することをあらかじめ確認することを強くお勧めする。加入した旅行保険がこれらの事態を補償していない場合でも、その費用の支払い義務は当該旅客が負い、HEはいかなる法的責任を負うものではない。第11条 一般事項11.1 HEの刊行物で旅行の期間が日数で表されている場合、出発日と到着日についてはその出発時間や到着時間に拘わらず、それぞれ丸一日として算定する。決定した出発時間及び到着時間は乗船券に記載されている。11.2 本旅行契約及びその記載するところによって適用される訴訟や審理はニュージーランド国の法律に準拠する。11.3 本文書とその内容はAntarctic House, 53B Montreal Street, PO Box 7218, Christchurch 8240, New Zealandに事務所を置くHeritage Expeditions Ltd. 社に属する。この旅行条件書は、「ヘリテージ・エクスペディションズ社の条件書(英文)」を日本語に翻訳したものです。すべてにおいて「ヘリテージ・エクスペディションズ社の条件書(英文)」が優先します。ヘリテージ・エクスペディションズ社 旅行条件書旅行開始日の前日から起算してさかのぼって取消日取消料予約時~180日前まで179日前~121日前まで120日前~当日まで旅行開始後、無連絡不参加US$750クルーズ代金の25%クルーズ代金の100%クルーズ代金の100%※クルーズ旅行取消費用担保特約(キャンセル保険)に加入することをおすすめいたします。18

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